2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
なお、同条に規定する無資力又はこれに近い状態については、国の会計について定める債権管理法と同様、債務者がその生計を維持するに足る資力を有しない程度の生活状態又はこれに準ずる状態を意味するものと解されておりますが、その適用に関しては、各地方公共団体において個別の事案ごとに判断すべきものと考えております。
なお、同条に規定する無資力又はこれに近い状態については、国の会計について定める債権管理法と同様、債務者がその生計を維持するに足る資力を有しない程度の生活状態又はこれに準ずる状態を意味するものと解されておりますが、その適用に関しては、各地方公共団体において個別の事案ごとに判断すべきものと考えております。
○麻生国務大臣 今の債権管理法の方で、債権管理に関するこれは一般法ということになりますけれども、この法律の第三十二条において、国の財産保全の観点から、今、階さんおっしゃったとおり、債務者が無資力又はこれに近い状況ということにある場合、もうちょっと債務の履行を延期して十年を経過した後なお弁済の見込みがない時に限りというので、国が当該債務というものを免除することができると定めております。
○階委員 この点については立法的な手当てをひょっとすると検討しなくちゃいけないかもしれませんが、まず現行法でできることを考えていきますと、この災害援護貸付けについて、その下、地方自治法による債権放棄とか、債権管理法による免除というのがあります。
少しわかりやすく私の頭の中で整理をさせていただきたいのですが、今、破産法あるいは生活保護法に根拠を置く方々、対象となる借り受け人について返済免除になるということでございますが、これは何の法律を根拠にそのように言われているかというと、債権管理法であるというふうに、根拠となるというふうに考えておる次第でございます。
保証人の規定そのものは災害弔慰金法で定められておりまして、そちらの方に求める形になりますけれども、実際に免除するかどうかということにつきましては、借り受け人と同じように、債権管理法に基づいて免除するという形になります。
生活保護を受けられている方につきましては、基本的に、債権管理法三十二条第二項に定めます無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済できる見込みがないというふうに判断されます。
実際、少し場面は違いますけれども、国の債権の管理などに関する法律、債権管理法というふうに呼ばれている法律がございまして、ここの三十二条には、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができるというふうにしてあるし、そう書いてあるし、実際そのように運用されてきたんですよ。
二〇〇七年四月には与党PTに格上げとなり、仮払金に着手することになり、救済策の検討経過としましては、油症事件発生後三十九年に加え、加害者が高齢化していることや、債権管理法の債権免除の履行延期後十年経過の要件を満たす債務者が出ていること等から、カネミ油症問題について、政治的に解決を求める動きが活発化しました。
今日は、この仮払金の問題だけに絞りまして中川大臣にいろいろと御質問さしていただきたいんですが、実は大臣に三月の九日の参議院の予算委員会におきましてこの件につきまして質問さしていただきましたところ、大変前向きに御答弁いただきまして、患者さんの今事情も考慮して、債務免除の適用の検討も含めて、債権管理法に基づいて、政府としてよく相談をしてやっていきたいという御答弁をいただいて、その後の記者会見やあるいはその
今おっしゃいました、それでは債権管理法に基づいてこの債務の放棄あるいは延期をするに当たっては、債権管理法三十二条、免除規定の弾力的な運用ということになると思います。
それで、一番の問題である八百二十九人、二十七億円の仮払金の問題でございますが、債権管理法の三十二条の、大臣も御答弁でこの前もおっしゃっていただいていますが、債務者が無資力またはこれに近い状態、この場合は履行延期をやる、十年たって、なお債務者が無資力またはこれに近い状態であるならば、将来も弁済する見込みがないと認められる場合は、債権の免除を行うことができるというこの規定、これをぜひ、弾力的にといいますか
そういう中で、農林水産省は、今、福本委員御指摘のように、仮払金を返還をしてもらおうと、これは債権管理法という法律に基づいてそういう手続に法律上はしなければならないわけでございますが、しかし、この法律の範囲内で、返還が困難な患者の皆様方には履行延期を行いながら法にのっとった事務を進めてきているところでございます。
○福本潤一君 一つの事態に対しての農水大臣としての最大限の一つのコメントをいただきましたけれど、今言われたのは、債権管理法において三十二条で債務者が履行延長後十年を経過した後においてもなお無資力かつ弁済の見込みがないと認められる場合は債権を免除できるという規定に基づいての救済なのかどうかというのもやはりお伺いしておきたいと思うんです。
今御紹介をいただいたような被害者の状況というのは、債権管理法の債権免除の要件とされています無資力かつ弁済の見込みがないという要件にもほぼ当てはまるのではないでしょうか。この厳しい被害者の置かれた状況の中で仮払金の返還を厳しく求めるとするなら、それは極めて酷なことであり、人道的にも許されないことだと私は思います。
このカネミの仮払債権につきましては、国の債権でございまして、債権管理法に基づきまして管理することが義務付けられておりますが、債権管理法では、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合や、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難である場合、こういったときには履行延期や分割払を認めることができることとなっております。
最後に、仮払金については、債権管理法の弾力的な運用をお願いして、そして実質的な債権放棄と、そして既に払ってしまった人には同等の見舞金の支払、これをお願いをしたいと思います。 各大臣の最後のコメントをお願いしたいと思います。政治家としてお願いします。
○白須政府参考人 ただいまの議員の御指摘どおり、債権管理法におきまして、当初の履行延期から十年を経過した後において、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることになる見込みがないと認められる場合には、債権を免除できるということにされているわけでございます。
ただ、私どもとしては、先ほど委員からもお話ございましたように、こういったカネミ油症の仮払金の債権につきまして、債権管理法に基づきまして管理することが義務づけられているということでございますので、今後とも、私ども農林水産省といたしましては、患者の皆さん方の事情を考慮しながらその事務を進めていきたいというふうに考えている次第でございます。
○島村国務大臣 今日までも、この債権管理法に基づきまして、履行を延期したりいろいろ配慮してきているところでございますし、来年の十月にはこれはまさに時間をもう満了するわけでございますから、それに向かって、ただその時期を待つのでなくて、私なりにこれから適時適切に対応していくことを約束したいと思います。
ただ、それがスムーズに行っているときはいいんですけれども、そうでない場合には債権管理法がございます。国の債権管理等に関する法律でございますけれども、これに従った回収手続が行われるということでございます。
北海道財務局ほか二十一財務局等において、継続して貸し付けている土地等の貸付料の改定等に際して、借り受け人との合意が得られていないものについて、借り受け人の合意が得られるまでの間、改定未済事案等として、契約部門では、借り受け人に対する貸付料の改定通知等と債権管理法等に基づく徴収部門への債権発生通知を行っておらず、適切な債権管理事務が行われていない状況となっておりました。
カネミ油症のこの仮払金の返還につきましての債権管理についての御質問でございますが、昭和六十二年の六月二十五日にこの取下げがございまして、債権管理法に基づき仮払金の返還を求めていくということを畜産局長談話ということで発表するとともに、納入告知書を送付をいたしまして、またその後毎年、この旧原告に対しましては督促状を送付させていただいてきておるわけでございますが、これと併せまして、原告側を束ねておられました
○山下栄一君 カネミ油症の問題は、ちょっと財務大臣もお聞き、御存じだとは思うんですけれども、これ、同じく債権管理法の問題なんですね。 それで、ちょっと時間がございませんけれども、簡潔にお話しさせていただきます。農水省、来られていますね。 一九六八年、PCBに汚染されたライスオイルを食した患者が大量に発生し、その第一陣訴訟において、一九八四年、福岡地裁において判決で国の責任が認定されたと。
私は、債権管理法、先ほど財務省の職員の皆さんの責任、申し上げましたけれども、今度は反対の方で、国民の側でそういう悲惨な実態になってしまっている。免除の規定もあります。これ柔軟に解釈できないのかと。少なくとも御本人、御本人から、そのまた亡くなった場合、それ以降も続いていくというようなことについては、柔軟な解釈も含めて是非検討していただきたいと思います。
担当官を直接にまず応じさせるということ、現地説明会を開催するということ、先ほど先生がお話しされた、電話相談窓口を設置し個別の相談に乗るということ、そして、そういう皆様への配慮を念頭に置きながらより丁寧に対応してまいりたいと思っておりますし、また、債権管理法上の問題で、無資力で弁済が困難であって履行延期の合意をした皆さんのうち、履行延期後十年を経過した後においても無資力かつ弁済できる見込みがないと認められる
「調停以後において、生活諸条件の変化などのやむを得ない事情により調停合意内容どおり履行できない特別な債務者につきましては、例えば再調停を早目に行うなど適切に対応してまいりたい」さらに「債権管理法上、履行延期後十年を経過した後において、無資力かつ弁済することができる見込みがないというような場合には、債権を免除できる旨の規定があります。
ところが、先月二十八日に、私は被害者の方と一緒に農水省の実務者との交渉の場に同席いたしましたが、国のその債権管理法に基づく返還通知書というものが、そのときに患者のだれ一人として受け取っていないというのが患者側なんです。
つまり、一たん和解金、仮払金ということで国からお金が出たのですが、それを返さなきゃならないという事態が生じたわけでありまして、一九九七年、農水省が支払った二十七億円に対して、債権管理法に基づいて原告に対して仮払金の返還を請求する、こういうことになって今日に至っているわけであります。
議員御指摘のカネミ油症患者の仮払いの返還の問題でございますけれども、国の債権につきましては、御承知のように、国の債権の管理等に関する法律、いわゆる債権管理法によりまして厳正に管理することが義務づけられておりまして、仮払金の返還についてもこの債権管理法に基づいて請求させていただいているところでございます。
今の債権回収でございますが、債権管理法、今御指摘のこの仕組みに基づきまして、今進めております。それで、実は、この仮払金が発生した後、今先生御指摘のような事柄がございまして、平成八年から十一年にかけまして民事調停を進めてまいりました。
○国務大臣(武部勤君) ただいま局長が答弁しましたように、債権管理法に基づき返還を求めていくということの必要性は御理解いただけると思います。ただし、やむを得ない理由により履行できない債務者については、今先生もいろいろお話しでございましたが、それぞれの実情を踏まえて適切な対処が必要だろうと、かように考えております。
理由は、何が起こるかわからない薬物であるから、例えば医療費等々について、これは国がまるで責任がなかったかのように債権管理法というふうな言い方をされますが、ある意味で国が関与し、食品公害から人体公害へと広がった事態でございます。 当時の薬物の毒性の認識では確かに責任を問われなかったかもしれませんが、三十数年を経てみて、もし裁判で争われれば違う結果も出るやもしれない事態でございます。
そこで、債権管理法におきましては、履行延期後十年を経過した後においても、無資力かつ弁済することができる見込みがないと認められた場合には債権を免除できる旨の規定があるわけでありまして、この規定に基づきまして、その時点における個々人の状況に応じ、関係省庁と協議の上、適切に対処してまいりたい、これが私どもの立場でございます。
また、委員の御指摘の仮払金に関する返還の問題でございますけれども、仮払金の返還につきましては、和解が成立いたしましてからいわゆる債権管理法に基づきまして原告から返還を求める必要性、これは当然法律に基づいてあるわけでございまして、法律にのっとった行為を実施しておる、こういう理解でございます。
ですから、国の債権管理法の、これを何とかいろんな運用とか特例とかそういうことを駆使して、そしてこの中にある、債権者が無資力またはこれに近い状態にあるときは債権内容の変更や免除ができるという規定などを、そういう生きている、被害を受けている人たちに対して何らかやっぱり特例を設けるとか、何か真剣にその対応を考えるという意思はいささかもありませんか。
○政府参考人(永村武美君) 原則は先ほどお答えを申し上げたとおりでございますけれども、調停以降、生活諸条件の変化等でやむを得ない理由によりまして調停の合意内容どおり返還が履行できない、そういった特別な方々に対しましては再調停を早目に行うなど適切に対処してまいりたいと思っておりますし、また債権管理法上、弁済が困難とするということで履行延期の合意がなされている方のうち、履行延期後十年を経過した後におきましても
御存じのとおり、債権管理法を厳格に履行いたしますと、当然債権管理法に基づいてすべて皆さん方に戻していただく、こういう建前になるわけでありますが、農林水産省といたしましても、財務省所管でございますので、当然御相談をしながら対処してきておるところでございます。